定期報告は建築基準法により定められた制度です。
建築基準法の第8条に『建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、
構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。』と定められており、
第12条に『資格を有する者にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。』
と定められています。