建築物の省エネルギー対策は、エネルギーの使用の合理化に関する法律
(昭和54年法律第49号、平成20年5月30日改正、平成21年4月1日(一部平成22年4月1日)施行)
第5章「建築物に係る措置等」の規定に基づいて行われています。
省エネ法第75条及び第75条の2の規定に基づき、
第一種特定建築物(床面積の合計が2,000㎡以上)の新築、増改築等の際や、
第二種特定建築物(床面積の合計が300㎡以上2,000㎡未満)の新築、増改築の際に省エネルギーの措置の
届出が必要です。
届出を行った建築物については、定期的に維持保全の状況の報告(以下「定期報告」という。)も必要です。
平成29年4月1日より、非住宅部分の床面積が2000㎡以上の建築物を新築等する場合は、その建築確認に際し
所管行政庁または登録省エネ判定機関による適合性判定(建築物エネルギー消費性能適合判定)を受ける必要
があります。